2020年10月、ひき逃げの容疑で逮捕され活動休止している俳優の伊藤健太郎がCMのスポンサーなどから請求されている額は、なんと7億9000万円と言われている。
これが一般人の感覚からかけ離れた額であることは言うまでもない。
一般的なサラリーマンの生涯年収が2億5000万円ほどと言われていることを考えると莫大な額である。
過去にも、女優が薬物事件で降板した際の違約金は約10億円になったとも言われている。
芸能人という立場で犯罪を犯し、番組や関係者
・スポンサーに迷惑をかけたのだから違約金が発生することはうなずけるが、では、なぜ芸能人の違約金はこんなにも莫大な額になるのであろうか。
それは、CM契約に理由がある。
テレビ番組に出演するよりもCMに出演し高収入を得ることが芸能人の理想である。
しかし、今回のようにCM出演には芸能人の今後を脅かすリスクも存在しているのだ。
CM契約の契約書には違反行為が記載されている。
それは「犯罪はもちろん、反社会的行為や不倫などの反道徳行為もしてはならない」というものだ。
CMを流せなくなるような行為をしてはならないという内容である。
芸能人が何か問題を起こし、CMが流せなくなってしまった時点でスポンサーはすでにCM枠を購入しているのです。
さらにCMは1本単位ではなく100本単位での購入になることが多いのだ。
この段階でたとえば1本30万円だとしたら3000万円の損失である。
このようなものに対しての補償が発生する。
その他にも街頭に貼られるポスターの回収費用、新商品キャンペーン中止による損失など、損が出た分すべて請求されるのである。
これが芸能人の違約金が莫大な額になる理由だ。
これらがすべて問題を起こした本人への請求となるが、そのような額を払えるはずもなく、芸能事務所が立替え、本人が返済するというのがよくある流れになっている。
しかし一度不祥事を起こした芸能人が再起するのはかなり困難で、返済も難しくなる。
そのため芸能事務所はCM契約の話があると、その所属芸能人が問題を起こすような人物かどうか慎重に見極めるのである。
普段から浮ついた行動があるようであれば断ることも多いのだとか。
CMの多い芸能人は、普段の自分の行いをきちんとしておかなければ将来的に自分の首を絞めることになる。